個人事業主・フリーランスを含めて事業を始めるときに、必ず必要となるのが開業に係る書類です。
- 個人事業の開業・廃業等届書(以下、開業届)
→必ず提出する(1ヵ月以内) - 所得税の青色申告承認申請書(以下、青色申告申請書)
→青色申告を希望する場合に提出する(2ヵ月以内)
以上のように、開業からの提出期限が定められており、開業届に関しては義務となっています。
開業時は何かと忙しく、開業届は罰則がないことから、先延ばしにしてしまうこともあるでしょう。しかし、青色申告をするためには、開業届の提出は必須であり、提出を忘れてしまうと、青色申告ができないというデメリットも出てきます。
開業届と青色申告申請書ともに、ご自身で作成すると『面倒だな…』と感じてしまうこともあると思いますが、必要事項を記入すれば自動で作成してくれるサービスもあります。こうしたサービスを利用して、サッと提出を済ませてしまいましょう。
私も、開業時に提出を済ませていますが、思っていたよりも簡単に時間もかからずに終わりました。
- 開業届、青色申告申請書の作成・印刷
→5分 - 税務署へ持参して提出
→往復1時間
これくらいの時間で終わってしまいます。税務署が近くにない場合は、郵送でも提出可能ですので、どなたでも簡単に提出まで終わります。
では、提出までの流れについて、順を追って説明していきます。
開業時に必要な書類
開業届(必須)
開業届とは事業所得が発生する事業を始めた時に税務署へ提出する申請書です。つまり、税務署が事業について把握するための書類ということになります。
提出期限は、原則として事業を開始してから1ヵ月以内に提出するように定められています。過ぎても特に罰則はなく提出できるようですが、期限内に提出しておきましょう。
また、次に説明する青色申告にも関わってきますので、必要な方はまとめて提出してしまいましょう。
青色申告申請書(任意)
青色申告申請書を提出することで、確定申告時に青色申告を行えるようになります。
そもそも確定申告の方法には、青色申告・白色申告の2種類がありますが、青色申告の方が経費や控除による節税効果が高いメリットがあります。その分、記帳の方法に条件が設けられていて、確定申告のための準備に時間がかかってしまうことにもなります。
まず、貸借対照表と損益計算書の作成ができるように複式簿記による記帳が必要です。現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を備えた簡易的な記帳も認められていますが、控除額が小さくなるため、青色申告のうまみは少なくなってしまいます。
また、帳簿や書類は7年間(書類によっては5年間)の保存が義務付けられていますので、誤って紛失・破棄しないようにしたり、定期的に突合せしたりする必要があります。
これらの決まりを守らなければ、確定申告や税務調査のときに問題となってしまいます。
では、青色申告により、どんな特典が受けられるのか、簡単にまとめます。
- 青色申告特別控除
最大55万円(e-Taxによる電子申告は最大65万円)の控除が受けられます。 - 青色事業専従者給与
配偶者や親族への給与を必要経費として認められます。 - 貸倒引当金
売掛金、貸付金などの損失見込み額を計上し、帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業の場合は 3.3%)を必要経費として認められます。 - 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得の損失(赤字)を翌年以降3年間に繰り越し、各年の所得金額から控除できます。
個人事業主・フリーランスにとって、最もメリットが大きいのは「青色申告特別控除」でしょう。決められた方法で記帳して、確定申告することで控除を受けられるようになります。また、開業したばかりだと赤字になっていることもあると思いますが、繰り越すことも可能です。
青色申告承認申請書は必須ではありませんが、特典の恩恵が大きいので開業届と一緒に提出しておくことをオススメします。
本来、帳簿の作成には知識が必要となりますが、会計ソフトを利用すれば知識がなくても簡単に記帳が行えます。青色申告を行う場合は、会計ソフトの導入も検討した方が良いでしょう。
提出までの流れ
- いずれかの方法で必要書類を作成する
- いずれかの方法で必要書類を管轄税務署へ提出する
- e-Taxを利用して提出する
マイナンバーカードやカードリーダーが必要なので準備に時間がかかります。
今後に備えてe-Taxを利用できるようにしたければ、今のうちに準備しておいても良いでしょう。 - 郵送する ← 開庁時間に行けない人や行くのに時間がかかるならこっち
- 直接窓口へ提出する ← 特に不都合がなければこっち
- e-Taxを利用して提出する
開業freeeでの作成はメリットしかない
開業届、青色申告申請書をご自身で作成しようとすると、『どこに何を書いたらいいのか分からない』という方が多いと思います。
調べながら作成しても良いのですが、時間がかかりますし、間違える可能性もあります。ですので、特に拘りがなければ、開業freeeを利用することをオススメします。私も利用して作成しましたが、問題なく提出が完了しました。
- 無料で利用できる
- 質問に答えるだけ
記入に必要な項目を入力して、簡単な質問に答えるだけで作成可能です。利用するには、会員登録が必要となりますが、開業届と青色申告書を作成するだけなら無料で利用可能です。
必要書類が1つのPDFファイルで作成されますので、印刷すれば必要書類の作成完了です。
提出時に持参・郵送するもの
控えも忘れずに
窓口・郵送のどちらにしても、各書類の控えを忘れずに持参(郵送)しましょう。控えは事業用口座の作成等、開業を証明する書類として必要になります。
郵送
以下のものを封筒に入れて郵送します。
控えを一緒に郵送すると、印が押された状態で返送してくれます。
- 開業届
- 開業届 控え
- (青色申告申請書)
- (青色申告申請書 控え)
- 個人番号が分かるものの写し
- 本人確認できるものの写し
- 返送用の封筒 ← 切手も貼っておく
窓口
- 開業届
- 開業届 控え
- (青色申告申請書)
- (青色申告申請書 控え)
- 個人番号が分かるもの
- 本人確認できるもの
- 印鑑 ← 記入漏れ・ミスを考慮して念のため持っていく
まとめ:開業届・青色申告申請書ともに、忘れないうちに提出しよう
個人事業主・フリーランスとして事業を始めるときに、提出が必要となる開業届・青色申告申請書の提出について説明してきました。
- 開業届
→必ず提出する(1ヵ月以内) - 青色申告申請書
→青色申告を希望する場合に提出する(2ヵ月以内)
まとめてみて改めて思ったことが、手間もないので後回しにせずやっておいた方が良いということです。
書類の作成は、開業freeeを使えば無料で簡単に作成できますし、税務署への提出も持参・郵送で提出すれば終わりです。
私が提出までにかかった時間はこれくらいです。税務署の場所にもよりますが、遠くても郵送で送ってしまえば良いだけです。
- 開業届、青色申告申請書の作成・印刷
→5分 - 税務署へ持参して提出
→往復1時間
特に青色申告は、55万円(e-Tax利用で65万円)の控除が利用できます。開業届を提出しないと青色申告は出来ませんので、必ず提出しておきましょう。